相続を機に不動産(土地)売却。不動産売却依頼時の告知義務|宮城県仙台市、利府町、石巻市、東松島市の不動産売却

Q.マンションの売却を検討しています。主人が亡くなり(自宅で自殺をはかり、病院に運ばれ、病院で息を引き取りました) この場合、マンション売却の際、不動産屋への告知義務はどうなるのでしょうか。教えてください。

A.たまにこのようなご相談を受けることがあります。
このような事件後に不動産を売却する際には、事件が起こったことを不動産会社に告知する必要があります。これは、不動産の取引において重要な事実であるため、誤って隠してしまうと法的トラブルに発展する可能性があります。
告知の方法については、契約書に記載された告知義務の項目に従うことが必要です。通常は、売主が不動産会社に口頭または書面で告知することになります。また、契約書に特定の告知の形式が記載されている場合は、それに従う必要があります。
ただし、過去にこのような事件が起こった物件には、不動産会社が取引に応じない可能性もあります。その場合は、他の不動産会社や売却方法を模索することが必要になります。

不動産売却時における告知義務とはこういった物です。

欠陥の告知義務
不動産に欠陥がある場合は、売主はそれを購入希望者に正直に告知する必要があります。欠陥とは、建物の傷みや不良箇所、汚染問題、法的問題などを指します。売主様が知っている欠陥を隠蔽し、それが後で問題を引き起こす場合、買主様は損害賠償を請求できる場合があります。

重要事項の告知義務
売主様は、売却物件に関する重要な事項について、購入希望者様に正確かつ完全に告知する必要があります。重要事項には、物件の現況、権利関係、法的制約、建築基準法に適合しているか否かなどが含まれます。

これらの告知義務は、売主様が誠実かつ公正に取引するために重要な要素となっています。売主様がこれらの義務を怠ると、買主様に損害を与える可能性があるため、重大な問題につながることがあります。

知り得る限りの情報を提供し、知り得る限りの情報を入手した上で不動産取引を行うことが後々のトラブルを防止する最良の方法となります。

何らかの事件があった物件だと売れないのではないか?

そういった心配が頭をよぎるのは仕方のないことかもしれませんが、それでも堂々と不動産売却を実行していきましょう。

 

株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求