一般媒介契約時の広告の出し方|宮城県仙台市若林区、宮城県宮城郡利府町、宮城県石巻市、宮城県東松島市の不動産売却

Q.不動産売却に際し、一般媒介契約を勧められましたが、この契約の場合、チラシ広告を積極的に打って下さい、インターネットのバナー広告を積極的に活用してください等々、売主が強く不動産会社に言えるものなのでしょうか?

 

A.不動産売却をする場合、不動産会社に対して広告の打ち方などを指定することはできます。ただし、その範囲は限られており、完全な自由度を持って指示を出せるわけではありません。

不動産会社との媒介契約において、売却に関する広告に関する取り決めがされることが一般的です。この取り決めには、どのような媒体で広告を出すか、どのようなコピーを使うか、どのような写真を掲載するか、などが含まれます。不動産会社は、この取り決めに基づいて広告を作成し、不動産情報を公開することになります。

例えば、不動産会社に対して、「この写真を使ってほしい」とか、「このキャッチコピーを使ってほしい」といった具体的な指示を出すことはできますが、不動産会社にあまりにも細かい指示を出してしまうと、広告作成時に採用されないこともありますから、広告については不動産会社に任せてしまった方が良いと思います。

また、不動産会社が広告を打つ媒体についても、指定することはできますが、不動産会社が得意とする媒体や、その地域で有効な媒体を選択することが一般的です。特に、不動産会社によっては、複数の媒体に広告を出すことができる「複合型広告プラン」なども提供しており、複数の媒体で広告を出すことで、より広範囲にアピールすることができます。

最終的に、不動産会社が作成した広告のプレビューを確認することができ、必要に応じて修正や変更を依頼することもできます。ただし、不動産会社が提供する広告制作の範囲や内容は、契約内容や事前に話し合った内容に基づいて決定されるため、十分に確認しておくことが重要です。

売却時の広告に関してどうしても細かな指示を出していきたいとお考えの場合は、一般媒介契約よりも、専任媒介契約や専属専任媒介契約にするのも方法の1つかもしれませんね。ただし、その場合、売却依頼ができる不動産会社が1社になってしまうので、売却依頼をする場合は、総合的に判断する必要がありそうです。

 

株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求