抵当権|宮城県仙台市若林区、宮城県宮城郡利府町、宮城県石巻市、宮城県東松島市の不動産売却

不動産を購入しようとする人が金融機関からお金を借りたときに、購入した不動産(土地や建物)に設定される権利のことです。金融機関に権利があるということになります。

これだけだとよく分からないので、もうちょっと簡単に説明します。

抵当権が設定された後、お金を借りた人が返済をすることができなくなった場合、金融機関は権利(抵当権)を行使(実行)します。

権利(抵当権)を行使(実行)することによって、金融機関は、返済が滞っている不動産を差し押さえて競売にかけて売却することができます。この売却によって、金融機関は融資金額を回収するのです。

よく、抵当権が設定された物件を担保物件と呼んだりします。

担保→保証を担うといったイメージですね。

誰に対する保証なのか?

もちろん金融機関ですね。

そうすると、抵当権というのは、融資への返済が滞るなどの事案が発生した場合に、金融機関が抵当権が設定された不動産(担保物件)を売却することによって融資金額の回収を行い、不利益を回避するための権利ということが言えます。不動産自体が金融機関への保証の役割をしているっていうことになります。

権利(抵当権)が行使(実行)されることのメリットは何も無いといっていいでしょう。

競売によってその不動産を取得した人との交渉により、そのまま住み続けられるか、それとも出て行かなければならなくなるのか、取得した人の意向によります。

ちなみに、住宅ローンの返済が終わっていない不動産を相続した場合、相続人が住宅ローンの返済義務も併せて相続することになりますのでご注意を。

ではまた。

 

宮城県で昭和60年創業
宮城県知事(2)6160号
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求