相続した不動産を売却したいのですが、他人名義の家があります。こういう時はどうしたら良いのでしょうか?|宮城県仙台市若林区、宮城県宮城郡利府町、宮城県石巻市、宮城県東松島市の不動産売却

Q.相続した土地に他人名義の家が建っています。更地にして不動産売却をしたいのですが他人名義の家を取り壊すことが無理であることは承知しています。この場合、建物の名義人から賃料を請求する事(強制的にでも)は可能でしょうか?または、建物名義人に売却は可能でしょうか?

A.このような状況は非常に厄介です。

ご相談者様がおっしゃられているように、他人名義の家を取り壊すことは無理です。

しかしながら、建物の名義人から賃料をもらうことはできると思います。

ただその場合、土地賃貸借契約などの契約行為は必要になるでしょうし、トラブルを防ぐために、契約の条件や明け渡しの条件などをしっかりと詰めていくことが必要になりますね。

このような場合の代表的な考え方としては、「別名義または自己名義の不動産を買取もしくは売却して名義を統一する」です。

今回の場合ですと、ご自身の所有している土地を建物の名義人に売ってしまうということになるでしょうね。

建物の名義人の方が買わないと言ってしまえばそれまでですけどね。

他の選択肢としては、「現状のまま売ってしまう」や「土地と建物の名義が違うまま、同一人物に売ってしまう」という方法が考えられます。

前者の場合、自分の土地だけを売ってしまえば良いだけなので、考え方としては楽なのですが、買い手が現れる可能性としては低いと思われます。
後者の場合、建物の名義人の売却意思の有無確認をしなければなりませんね。買い手が現れてくれれば、結果として土地と建物の名義人が同じになるので、その後は特に問題は出にくそうです。

しかしながら、いずれの場合も、何らかのハードルをクリアしていかなければなりませんし、そのハードルは高そうです。

冒頭でも申し上げましたが、非常に厄介な問題ですね。

強引に解決しようとすると法律問題になりかねません。

建物の名義人の方が退去して土地を明け渡すまで地代を徴収するといった選択肢が無難な方法だとは思いますがが、かなりの時間を要する事は間違いなさそうです。

解決されるまでは根気強く建物の名義人にアプローチするか、自然と事が動くのを待つか。

答えを出しにくい非常に悩ましいです。

株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求