「一戸建てやマンションを引き渡す時に、売主はクリーニングをしなければならないのでしょうか?」という質問を受けます。
これに対してはYESともNOとも言えませんね。
私はこう聞き返します。「契約書には何て書いてありますか?」
不動産を引き渡す時の条件をまとめたものが不動産売買契約書であり、売主様と買主様お互いがいつまでに何をやるのか、一連の約束を記録し、共有します。
その契約書に、「売主はクリーニングをして物件を引き渡す」といった表現が入ってれば、売主様はクリーニングをしなければなりませんし、「クリーニングをしないで物件を引き渡す」といった表現が入っていれば、クリーニングをする必要は無いですね。
ハウスクリーニングは、物件の美観を保つために行われる清掃作業で、普段の生活や使用によって付着した汚れやゴミを取り除くことを含みます。理由はどうであれ、契約書に「売主はクリーニングをして物件を引き渡す」といった表現が入っているにもかかわらず、それをしないで引き渡してしまうと、買主様からクリーニングするように請求されます。その請求に応じず、その結果、買った人に何らかの損害が生じた場合は、損害賠償の請求という事にもなりかねません。
契約というのは、ただ単に紙に書いてあることを読み上げるというものではなく、売主様と買主様の約束事を確認して記録するものです。
ですので、クリーニングに関わらず、契約の時に気になったことはどんな些細なことでも不動産仲介会社の担当者に質問して、疑問を解消するようにしてください。
大人の約束というのは非常に重いですね。
宮城県で昭和60年創業
宮城県知事(2)6160号
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求