結論から言ってしまうと、個人売買でも可能です。一般の個人間で取引が行われることがありますし、不動産業者に不動産取引の依頼をする必要はありません。
自由です。
ただし、トラブルが起きないようにきちんと調査をしたり、契約や代金の支払いに関する取り決めをしなければなりませんね。
まず、売買に際しては地域によって地方自治体の規制や条件が異なることもありますので、特定の地域で不動産の個人売買を行う場合は、地元の条例や規則をよく調べて、適切な手続きを行うことが重要です。
そして、実際に契約をする場合には色々なことが取り決められます。
たとえば、お金はいつ払うの?どこでお金を払うの?いつ名義変更をするのか?名義変更する場合の司法書士はだれが依頼する?売買する土地の面積が、実測した面積と違う場合はどうする?買った一戸建が雨漏りする場合どうする?などなど
挙げたらきりがありません。
個人売買ですから、もちろんこれらのルールを自分たちだけで決めることになります。
今ではインターネットで「不動産を売り買いする時に注意しなければならないこと」と言ったように検索すると簡単にそのやり方を見ることができます。
個人売買である場合、それらの課題に対して、だれがどう対応するのか。対応しても解決できなかった場合はどうするのか?といった更なる課題も浮かび上がってきます。
過去何十年、不動産業界で活躍してきた人たちの知識や経験が詰め込まれているのが不動産売買契約書であり、不動産売買契約約款であり、特約なのです。
不動産の取引現場に不動産業者が介在したとしても問題が起こらないわけではありません。問題が起きても解決しやすいのです。解決する知恵があるのです。
また、仲介手数料は決して安いものではありませんので、それを抑えたいという気持ちが働くのは極めて自然なことです。
ですが、その出費を抑えた結果、ちょっとした課題を解決できずに、大きなトラブルになることも考えられます。
インターネットで調べてみてください。
不動産売買契約約款とはどういうものなのか。
その上で、自分でもできそう!と思えれば是非個人売買にチャレンジしてみてください。
なんでも出費を抑えて自由に物事を進められればこんなに良いことはありません。
でも、自由には責任が伴うという事もお忘れなく。
それではまた!
宮城県で昭和60年創業
宮城県知事(2)6160号
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求