相続を機に不動産(土地)売却。農地の売買 どうしたらいい?|宮城県仙台市、利府町、石巻市、東松島市の不動産売却

農地は農地法という制限がかかっていますので、簡単に不動産売買をすることはできません。

昨今では、色んな業種の企業が農業に参入しているものの、そのような企業に話をも持ちかけても、相手はプロなので、足元を見て安く買い叩かれる場合も多いかもしれませんね。

ここでは、相手がどんな方であれ、どうすれば農地を売却できるのかということに焦点を絞ってお伝えしていきたいと思います。

農地を売却する場合には、
①農地を続けるという前提で農地のまま売却する方法
②農地を農地以外の用途に変える「転用」をした上で売却する。
の2つの方法があります。

いずれの方法も農業委員会の許可が必要となり、許可を取らずに売却するのは法律違反となります。

①の場合
知り合いの農業従事者に農地のまま売却してしまうのは一番手っ取り早いですよね。
しかしそれ以外だと、誰でも購入者になれるというわけではありません。具体的には、すでに農業を営んでいるというだけではなく、農業に必要な機器を所有している、相応の人数が農業に従事している、常時すべての土地を使用している、など細かな条件があり、それらをクリアしていないと農地の購入者にはなれません。

②の場合
農地を守るという国策がある以上、農地を農地以外に転用して売却するにはいくつもの制限があります。農地を転用する際に「更地にしてとりあえず売却する」ということは認められません。農業委員会か都道府県知事の許可がなければ、農地であることをやめることができないのです。しかも農地転用の申請をする時点で、何を何の目的でどういう風に使うのか、その意図がはっきりと決まっていなければいけません。

農地の転用が認められ、いざ売却するぞとなっても注意が必要です。農地売却に強い不動産業者を探さなければいけません。

不動産業者の正式名称は宅地建物取引業者といって、宅地の売買は慣れていますが、農地の売買には慣れていないのです。

一般的に、宅地には何らかの建物を建築することが多いですが、農地転用が認められて住宅建築が可能となった場合、土壌改良なども必要になってくるでしょう。そのような知識や経験が豊富な不動産業者でないと後々トラブルになることも考えられます。

年齢や後継者不足により農業をやめようと考えている方は少なくなく、実際、田んぼを売りたいという方からの相談もありますが、農地の売却には制限がかかっていますので、農業委員会や都道府県の担当課に十分に確認を行った上で、進めていきましょう。

 

宮城県で昭和60年創業
宮城県知事(2)6160号
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求