担保物件の自宅は勝手に不動産売却できるのでしょうか?|宮城県仙台市若林区、宮城県宮城郡利府町、宮城県石巻市、宮城県東松島市の不動産売却

Q.自営ですが、景気悪化で自宅売却(不動産売却)を考えています。
但し、この自宅は銀行から融資を受ける際に、銀行が抵当権を設定しています。名義は主人です。又、中古住宅の査定は秘密裏に行えるのでしょうか?

A.まず先に申し上げますと、中古住宅の査定は秘密裏に行えますが、担保物件の不動産売却は勝手にはできません。

なぜ担保物件の売却を勝手に行えないかと言いますと、不動産を購入した時に金融機関が設定した抵当権という権利の抹消手続きをしなければならないからです。抵当権が抹消された状態というのは、いわゆる借金が帳消しになった状態ということです。

その上で、担保物件の売却方法を見ていきましょう。

まず、ご自身の現状を金融機関に確認しましょう。
相談の仕方としては、融資を受けた当時と今では収入が変わってしまって、今後住宅ローンの返済に支障が出るかもしれない。差し押えになる可能性も考えて、そうなる前に売却して返済を終わらせたいといった具合ですね。

任意売却というやつです。

実際に融資を受けますと、その融資金額には利息が付されますから、借入金の総額がいくらなのか?
そして現在残っている残金がいくらなのかを確認していきましょう。
その上でいくらであれば金融機関は売却に応じられるのか?といった事も確認していきましょう。

このように、金融機関とは現状と今後の事をしっかりと共有できたら、次は対応してくれる不動産業者を探します。

不動産業者を探す手段としては、よく見かけるチラシのあの不動産会社、よく見かける看板のあの不動産会社、インターネットに出てくる一括査定サイトなどを利用するのも良いでしょう。 そのようにして、不動産業者に買主様を見つけていただき、条件面で折り合いが付いたら、金融機関に関係者が集まり、抵当権の抹消をすることで不動産売却が完了となります。 抵当権の抹消手続きを行う場合は、書類の準備などである程度時間を必要としますので、時間に余裕をもって抵当権の抹消手続きを進められるように、関係者とは常に状況を共有していきましょう。 1にも2にも、確認と共有に尽きます。 これができていればトラブルは生じ難いはずです。 任意売却だからと言って心配にならないでください。 きっと上手くいきますよ。

株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求