一戸建てやマンションなどの不動産を売却したいんだけど、設備に不良がある場合、どんな不利が事があるんでしょうか?
といった質問がありました。
故障などの不具合が生活に支障をきたすほどの程度であれば、設備の修繕や交換の費用として、値引き交渉がなされることがあります。
不動産売買契約時においては、不動産売買契約書や重要事項説明書の外に、付帯設備表といった書類を売主様から買主様へ提出します。これは、不動産業者と売主様が協力して作成します。
付帯設備表とはその名の通り、売却する一戸建てやマンションにはどんな設備があって、しっかり動くかどうか、不具合の有無。不具合がある場合はどんな不具合があるのか。このような内容になります。
設備と言っても色々ありますよね。
水回りだと、給湯器・キッチン・浴室・洗面・トイレ。これらに不具合があるのかないのか。
居室に至っては、エアコン・照明器具・収納・建具・網戸など。
実際にはまだまだ項目はありますが、こういった設備の不具合の有無を一つ一つチェックしていきます。
この時、不具合が多いあまり、取引が行われなくなってしまうのではないかという心配が頭をよぎり、事実と異なったことを買主様にお伝えしてしまうと、これは大変です。
物件の引渡後、買主様から、実際には壊れているのに壊れていないという説明を受けたなどとして修繕や新品との交換の請求、最悪の場合、新しい物と交換するために、取引した金額の一部を返してもらいたいという主張が出てくることも考えられますよね。
実際の不動産取引の場面では、契約書の特約などに、中古物件なのでそれなりの使用感や汚れがあること。故障している可能性もあるが、そのようなことがあっても売主様には修繕や交換の請求はしないといったような文言が付されますが、だからといって事実と異なることをお客様にお伝えするのは間違っていますから、やはり事前にしっかりと事実を買主様へお伝えし、共有しておくことが大切です。
売主様もかつてはそうだったように、買われる方も安心して生活を送りたいと思うのが当然ですから、事前情報として漏れなく、買主様と情報を共有していきましょう。
宮城県で昭和60年創業
宮城県知事(2)6160号
株式会社日興管財
宅地建物取引士
熊谷 求